会員入会案内

入会のご案内

会員とは(入会資格)

 商工会議所の運営を支え、事業活動の推進力となるとともに、その機能をフルに活用できるのが会員です。 昭和42年1月1日現在における徳島市(昭和41年12月31日現在における名東郡国府町の区域を除く)および 名東郡佐那河内村の区域内において、引き続き6ヶ月以上営業所、事務所、工場又は事業場(営業所等)を有 する商工業者。 但し、平成14年11月7日より、病院、法律事務所、学校を営む方も会員としてご加入いただけることになりました。なお、本所の区域外又は定款第10条「会員たる資格を有しない者」であっても、本所の趣旨に賛同していただける事業所は、定款第22条の「特別会員」としてご加入いただけます。

入会手続

会員に入会していただける際には、所定の申込書がございますので本所までご連絡下さい。

(TEL088-653-3211) こちらから資料請求いただけます。

会費(年額)

1口 5,000円(個人は1口以上、法人は2口以上)

※会費は経理上損金(所得税法基本通達37-9および法人税法基本通達9-7-15の3)として処理できます。 ※本所の会費は、消費税法第60条等の定めにより、消費税の課税対象外です。 ※会費のお支払いには便利な自動口座振替をご利用下さい。 口座振替可能な金融機関は、阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、徳島信用金庫となります。振替日は毎年1回 で、5月7日[金融機関休業日の場合は、翌営業日]*事前に「振替案内」、事後に「領収書」を送付いたします。

会員にご入会いただくと…

商工会議所の会員は、信用と信頼のバロメーターです。あなたの企業の繁栄に充分に役立ちます。現在も 多くの方々が会議所を上手に利用し事業の発展に役立てています。地域商工業の発展と共に歩む商工会議所に是非ともご加入下さい。

1.「会議所だより とくしま」の無料配布

商工会議所や地域経済の動向、地域のニュース、経営に役立つ情報が満載の会報を毎月無料で  お届けします。

2.講演会・講習会のご案内

内外の経済情勢、経営問題についての講演会・説明会を開催しています。

3.各種制度の活用

マル経資金  原則として無担保・無保証人・低利な融資制度

会員提携ローンCATS(キャッツ)  提携金融機関から優遇条件で融資を受けられる制度

小規模企業共済  事業主の退職金。掛金が全額所得控除。節税効果が大。

倒産防止共済  連鎖倒産を防ぐ共済制度、転ばぬ先の杖に。掛金は必要経費・損金に算入可能

定期専門相談  弁護士、公認会計士等の専門家による特別相談。秘密厳守、無料

新生命共済(愛称 すだち共済)  事業主や従業員の万一に備えて。安心の二十四時間保障、労災の上乗せに。

特定退職金共済  従業員の退職金制度、福利厚生の充実に。掛金は必要経費・損金に算入可能。

大型保障プラン  経営者や幹部役員・社員向けの大きな安心をお約束。

PL保険 スケールメリットにより低廉な掛金でPL事故に対して幅広い保障を実現。

4.優良従業員表彰

会員企業の永年勤続社員等に対する表彰制度

5.徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ)貸し会議室利用の割引

会員には徳島経済産業会館(KIZUNAプラザ)の会場利用料金の割引があります。

6.部会活動への参加

会員加入されますと下記のいずれかの「部会」に所属することになります。部会ごとの事業も行われます。

<部会名> 一般工業、木竹工業、建設業、卸売商業、小売商業、交通、エネルギー、金融、観光文化、サービス業

7.「原産地証明」等の発行

貿易に必要な証明書等を発行します。

8.労働保険事務組合への委託

事業主や家族従業員の方の労災保険加入が可能になるとともに労働保険事務の効率化になります。

9.新商品・新サービス合同プレス発表会に参加し、マスコミ記者に自社の新商品・新サービスのPRが出来ます。

10.全国の商工会議所・商工会が運営する商取引支援サイト「ザ・ビジネスモール」を活用することが出来ます。

・自社ホームページのURLをリンクすることにより、検索サイトで上位に表示されるようになります。

・全国の企業と商談を行うことが出来ます。

※販路拡大支援の一環として、当所の会員企業情報をザ・ビジネスモールへご登録させていただいております。

事前に掲載を希望しない旨のお申し出をいただいている事業所様を除き、毎月1回データの更新を行っております。

なお、掲載をご希望されない場合は、当所までご連絡をお願い致します。(TEL 088-653-3211)

 

※会員と特定商工業者の違い

特定商工業者として事業内容等を法定台帳に登録し、負担金(年額 2,000円)をご負担いただいただけでは当所の会員ではありません。

会 員

自由意志によって加入し、商工会議所の諸事業を 活用する事により、事業の拡大を図ることができるのが会員です。特定商工業者負担金とは別に会費を負担していただきます。

特定商工業者

法律で定められた制度。その規模が法で定められた 基準以上であれば、会員、非会員を問わず、商工会議所への登録義務、負担金納入の義務が課せられます。

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