関係機関からのお知らせ

【消費者庁】ご存じですか?重大製品事故報告制度2023年04月03日

消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知ったときは、知ったときから10日以内に、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければなりません(消安法第35条第1項及び第2項)。
これは義務であり、企業規模あるいは企業形態を問わず、国内にあるすべての消費生活用製品の製造事業者又は輸入事業者は、事故報告の義務を負います。


 

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お問合せ先:
消費者庁消費者安全課
(TEL:03-3507-9204 (事業者専用))

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