税務・記帳指導

青色申告のおすすめ

「青色申告」とは、毎日の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて自ら所得や税額を申告して納付する申告納税制度の一つです。また、青色申告には税法上多数の特典が認められています。

◎青色申告のできる人
事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を営んでいる人が対象となります。
1.事業所得……商店、工場、医師、農業等の事業から生ずる所得
2.不動産所得…地代、家賃、部屋代、権利金等の所得
3.山林所得……5年以上保有している山林の伐採や譲渡による所得

◎青色申告承認申請書の届出
青色申告を始めるには「青色申告承認申請書」をその年の3月15日までに税務署長に提出して承認を受けなければなりません。年の途中で開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。

◎青色申告者の備え付ける帳簿
正規の簿記の原則に従い必要な帳簿に記帳を行わなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。「現金出納帳」「経費帳」「売掛帳」「買掛帳」「固定資産台帳」の5冊です。なお、青色申告者は、これらの帳簿等を7年間(一定の書類については5年間)保存しなければなりません。なお、小規模事業者は、税務署長に届け出れば現金収入を中心とする簡易な帳簿のみの作成でよいことになっています。

◎青色申告の特典
1.青色申告特別控除 不動産所得、または、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、これらの所得金額にかかる取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、その記録に基づいて作成した「貸借対照表」を損益計算書とともに期限内提出の確定申告書に添付する場合には、所得金額の計算上最高65万円を控除することができます。 上記以外の青色申告者については、所得金額の計算上最高10万円の青色申告特別控除が受けられます。
2.青色事業専従者給与 生計を一にする親族で、事業に従事している人に支払った給与は要件を満たせば必要経費にすることができます。
3.純損失の繰越控除、繰戻還付 その年に純損失が生じた場合には、その損失額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の所得から差し引くことができます。 また、前年分も青色申告をしているときには、その年の純損失の金額の全額、もしくは一部を前年分に繰り戻して所得税額の還付を受けることができます。
4.貸倒引当金等の各種引当金の設定及び、各種準備金の積み立て等 貸倒れによる損失の見込額を一定限度「貸倒引当金」として繰り入れ、必要経費とすることができます。その他に返品調整引当金等の設定や各種準備金を積み立てて必要経費に算入することができます。

☆上記特典を含め、青色申告には多くの特典があります。☆

・商工会議所では、新たに青色申告される方に記帳相談を行っています。

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